人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
個人情報保護法の改正に伴い、社内で従業員向けの緊急連絡網を
整備することも難しくなるのでしょうか?
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、
利用目的をできる限り特定し(法第15条)、利用目的を通知等した上で
個人情報を取得する必要があります(法第18条第1項)。
そのため、個人情報取扱事業者が、
従業員向けの緊急連絡網を整備することを利用目的として
従業員の個人情報を取得した場合には、
緊急連絡網を整備することはできると考えられます。
その場合には、利用目的を従業員に通知することや
公表することが必要となります(法第18条第1項)。
なお、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際に
特定した利用目的と相当の関連性を有すると
合理的に認められる範囲で、利用目的を変更することが
できますが(法第15条第2項)、その場合には変更された
利用目的について、従業員に通知等することが必要となります(法第18条第3項)。
以上。ご参考ください。
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/