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そもそも個人情報保護法上の「個人情報」とは、
どのようなものをいうのでしょうか。お教えください。
個人情報保護法上の「個人情報」とは、
●生存する個人に関する情報 かつ
●特定の個人を識別することができるもの
●及び他の情報と照合することで容易に
特定の個人を識別することができるものを指します
(法第2条第1項)。
具体的には
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(1)氏名、生年月日、住所、顔写真などにより
特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合でき、それにより、特定個人を識別できるものを含む)
(2)個人識別符号が含まれるもの
・特定の個人の身体の一部の特徴を電子的に利用するために
変換した以下の符号(顔、指紋・掌紋、虹彩、手指の静脈、声紋、DNAなど)
・サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる
以下の公的な番号
(マイナンバー、旅券番号、免許証番号、基礎年金番号、住民票コード、
各種保険証の記号番号など)
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※日本に居住する外国人の情報も「個人情報」に含まれますが、
法人の情報は「個人情報」に含まれません。
※ただし、法人の情報であっても、法人の役員等の氏名等の情報は
「個人情報」に含まれます。
※また、個人に関する情報の中でも、人種、信条、病歴など
不当な差別・偏見が生じる可能性がある個人情報は、
「要配慮個人情報」として、その取扱いについて特別な規定が設けられました。
以上。ご参考ください。
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/