人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
改正個人情報保護法が、2017年5月30日に全面施行されると聞きました。
弊社のような10人規模の会社も対象になるとのこと。概要をお教えください。
名前、性別、生年月日、住所など、個人のプライバシーに
かかわりうる個人情報。その個人情報の適切な取扱いについて
定められたのが「個人情報保護法」です。
個人情報保護法は、個人情報の保護を図るとともに
適切な活用ができるように、2005年4月に全面施行。
その後の社会環境の変化を踏まえて2015年に改正され、
この度、改正個人情報保護法として、2017年5月30日から
全面施行されます。
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改正の要点!中小企業や個人事業主も全て対象になります!
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これまで、法律の適用対象は、5001人分以上の個人情報を
取り扱う事業者に限られていました。
しかし、2017年5月30日からは、個人情報の数にかかわらず
「個人情報をデータベース化して事業に利用している事業者」は
すべて適用対象として範囲が拡大されました。
つまり、中小企業や個人事業主も全て対象になります。
また、個人情報を利用する事業が営利か非営利かも
問われないため、町内会・自治会、学校の同窓会などにも、
個人情報を取り扱う際のルールが義務づけられることになります。
法律ということはもちろん、情報漏えいの際の罰金や懲役など
罰則規定もあり。ルールや、QAなど以下のページにまとめています。
<関連のQA>
● 「個人情報」とは、具体的に何を指しますか?
● 必読!ゼロから始める個人情報保護法対策!!
● 1年以下の懲役あり?改正【個人情報保護法】の罰則は?
ご参照頂くとともに、追加の質問やご意見があれば、
ぜひご連絡をお願い致します。引き続き調査してご報告いたします。