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Q

本人の同意や明確な理由のない社内転属は、労働法上有効ですか?

労働法上、本人の同意や明確な理由なしでは社内転属(内勤→外勤など)はできないと聞いたことがあります。しかし、経営者に直接異動を言い渡された場合なかなかその場で断ることもできず「はい」と言ってしまった場合も、「本人の同意」と見なされるのでしょうか。転属後に「同意ではなく強制だ」といわれかねない気がします。

A

社内転属、いわゆる配置転換は、
会社の人事権に基づく業務命令によって行われます。

配置転換に関する就業規則の内容が合理的なものであれば、
この就業規則の内容が労働契約の一部となり、
会社は本人の同意を得ることなく、人事異動を命じることができ、
社員はその人事異動命令に従う義務があります。


ただし、就業規則に配転・転勤条項が書かれていたとしても、
次のケースにおいては、会社側の権利の乱用として、配転命令が無効となります。

(1)業務上の必要性が存在しない
(2)不当な動機・目的がある
(3)労働者の不利益が大きい

一方、就業規則がなかったり、就業規則があって
人事異動に関する定めがない場合は、原則的に本人の同意が必要になります。

入社するときに職種や勤務地を限定して採用した場合、
その変更を伴う配置転換は、労働者の同意がなければ、
会社が自由に配置転換することはできません。


平成26年7月1日施行の改正男女雇用機会均等法では
コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集
または採用にあたり、合理的な理由がなく、転居を伴う
転勤に応じることができることを要件とするものは
間接差別の対象となりました。

ちなみに、転籍出向は配置転換とは異なり、
労働者の同意が必要とされます。


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