人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
法律に抵触する、マタハラ(不利益扱い)とは、
どんなものが該当するでしょうか?
事業主は、以下のようなことを理由にして
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妊娠中・産後の女性労働者の
・妊娠、出産
・妊婦検診などの母性健康管理措置
・産前・産後休業
・軽易な業務への転換
・つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下した
・育児時間
・時間外労働、休日労働、深夜残業をしない
子どもを持つ労働者・介護をしている労働者の
・育児休業、介護休業
・育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、
介護のための所定労働時間の短縮措置等
・子の看護休暇、介護休暇
・時間外労働、深夜残業をしない ※上記は主なもの
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下記のような不利益取扱い
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・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような
契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど
就業環境を害する行為をする
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を行うことは違法となります。
ご注意ください。
※出典 厚生労働省
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置等について