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企業がすべき!不利益取扱いの防止措置!法改正3つのポイント(3)

妊娠・出産・育児・介護等を理由とする不利益取扱いの防止措置とは何ですか?

A

妊娠・出産・育児・介護等を理由とする
不利益取扱いの防止措置とは、
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法における
企業側に課せられたものです。

2017年1月1日の法改正に伴い、内容が追加されます。
ぜひ、以下をご参考ください。

■不利益取扱いの防止措置
------------------------------------------------------
今まで:妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする
    不利益取扱いをしてはならない。※就業環境を害する行為を含む

改正後:上記に加えて防止措置義務を新規に追加
    上司、同僚などが職場において、妊娠・出産・育児休業・
    介護休業等を理由とするハラスメントをすることがないよう、
    防止措置(※)を講じなければならない。
------------------------------------------------------


※妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする
 ハラスメント防止措置について

<ポイント>
事業主は、以下の取組を行わなければなりません。(指針)
1.ハラスメントがあってはならない旨の
  事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために
  必要な体制の整備
3.妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる
  事後の迅速かつ適切な対応
4.妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる
  要因を解消するための措置
5.1から4までの措置と併せて講ずべき措置
  (プライバシー保護、不利益取扱いを行わない旨の定めを講じ、周知すること)

ご参考ください。

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