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妊娠・出産・育児・介護等を理由とする不利益取扱いの防止措置とは何ですか?
妊娠・出産・育児・介護等を理由とする
不利益取扱いの防止措置とは、
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法における
企業側に課せられたものです。
2017年1月1日の法改正に伴い、内容が追加されます。
ぜひ、以下をご参考ください。
■不利益取扱いの防止措置
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今まで:妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする
不利益取扱いをしてはならない。※就業環境を害する行為を含む
改正後:上記に加えて防止措置義務を新規に追加
上司、同僚などが職場において、妊娠・出産・育児休業・
介護休業等を理由とするハラスメントをすることがないよう、
防止措置(※)を講じなければならない。
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※妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする
ハラスメント防止措置について
<ポイント>
事業主は、以下の取組を行わなければなりません。(指針)
1.ハラスメントがあってはならない旨の
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために
必要な体制の整備
3.妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる
事後の迅速かつ適切な対応
4.妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる
要因を解消するための措置
5.1から4までの措置と併せて講ずべき措置
(プライバシー保護、不利益取扱いを行わない旨の定めを講じ、周知すること)
ご参考ください。