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育児休業、半日休暇を新設!法改正3つのポイント(1)

2017年1月1日から育児・介護休業法が改正されると聞きました。
育児に関して、これまでとの変更のポイントを教えてください。

A

改正のポイントを以下にまとめました。
ご参考ください。


■育児休業
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【有期契約労働者の取得要件の緩和】
今まで:○有期契約労働者の要件
    (1)入社1年以上、(2)子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること、
    (3)2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く
改正後:○有期契約労働者の要件
    (1)入社1年以上、(2)子が1歳6か月になるまでの間に、更新されないことが
    明らかである者を除く (左記(2)、1歳までの雇用見込みの要件を削除)

------------------------------------------------------
【対象となる子の範囲拡大】
今まで:実子・養子(法律上の親子関係であるもの)
改正後:下記要件を追加
    特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等、
    法律上の親子関係に準じる関係にあると言える子
------------------------------------------------------

■子の看護休暇の半日単位の取得
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今まで:対象となる子1人につき年5日、2人以上につき年10日(1日単位)
改正後:対象となる子1人につき年5日、2人以上につき年10日(半日単位の取得可)


※出典
改正育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正について 大阪労働局

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