人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
定期健康診断を受診しない社員がおり、何度注意をしても、
個人の事だからと拒否を続けている社員がいます。どう扱えばよいでしょうか。
定期健康診断は、安全衛生法に定められたものであり、
事業主には従業員の健康診断を行う義務があり、
従業員は健康診断を受診する義務があります。
(安全衛生法66条)
従業員が個人のプライバシー等を理由に、
受診を拒否する権利はありません。
健康診断の受診を拒否し続ける場合、
就業規則に基づいて懲戒処分とする事ができます。
個人情報であったとしても、法律で定められたもので
雇用管理上必要とされる情報については、
個人情報保護法は適用されず例外的な扱いとされます。
健康診断の受診を拒否し続ける事により、
昇給や賞与の査定への影響もあり得るという事、
業務上の不利益が生じたり、また重大な事故につながる
可能性があっても、すべて自己責任であるという事を
十分に認識してもらうよう、場合によっては
書面の取り交わしも検討すべきでしょう。
定期健康診断を拒否する従業員というのは、
一人二人は必ずいます。
たとえ拒否されたとしても、従業員全員を
受診させる義務が会社にあります。
業務多忙や出張等により受診できない場合でも、
後日、日を改めて受診させるなど、細かな対応が求められます。