人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
管理職の立場の社員が、1日平均2~3時間も就業時間中に自身のPCでゲームサイトへ頻繁にアクセスしていた事が発覚しました。会社は直ちに懲戒解雇とすることができるでしょうか。
管理職を含む全社員に対し、会社が貸与しているPC等のログ管理を行なっているという事を通知をし、認識はされているという前提で、懲戒処分(けん責・始末書)を行い、一度自身の行為に対する反省を促す事となります。
ただ管理職という立場上、このような行動は職責からして問題があると思われ、懲戒処分による改善指導がされない場合には、次回は厳しい処分とせざるを得ないでしょう。
上記の懲戒処分を課す際、万が一、始末書の提出を拒否された場合には、提出拒否をもって懲戒処分とする事はできません。
始末書の提出拒否に対しては裁判例の多くは否定的な解釈がされており、始末書の提出を強制することは、個人の意思の自由に関わる問題として認められず、提出拒否を理由とした懲戒処分はできないと考えられています。
(豊橋木工事件:名古屋地判S48.3.14、丸住製紙事件:高松高判S46.2.25)
では始末書の提出を拒否された場合にそのまま許されるものではなく、会社としては何かしらの対応を行うべきといえ、この場合は、誠実勤務の義務に違反しているものとして、顛末書や経過報告書の提出を義務付けるようにし、これをもって改善指導を行うようにします。顛末書や経過報告書であれば、業務指示として提出を命じる事ができます。
再度の改善指導と経過報告を行っていく中で、一向に改善がされないようであれば、次の懲戒処分も止む無しという形での対応となるでしょう。