人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
遅刻を繰り返す社員がおり再三注意しているにも関わらず
一向に態度が改善されない場合、給与の減額など罰則を与えることは可能でしょうか?
遅刻行為は職務怠慢にあたります。
遅刻行為そのものは、労働契約に基づく労務提供義務の
不履行となりますが、これを繰り返されることにより
企業の規律に違反するものとされ、職場秩序を害する場合に限り、
懲戒処分が可能となります。
処分の方法として、いきなり減額処分とするのではなく、
注意指導を行いながら一定期間を設けて改善を求めます。
一定期間を経てもなお改善の見込みがないようであれば、
懲戒処分としての減給制裁を行います。
懲戒処分は、就業規則に規定される懲戒事由に基づく処分とし、
処分内容も就業規則に規定しておくことで有効となります。
減給制裁については、労働基準法により制限がされてており、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
また減給額の総額が1賃金支払期(給与計算期間)の賃金総額の
10%を超えてはいけません。
公共交通機関の遅延証明書を提出すれば、事由のある遅刻として
やむを得ないものと認めるルールを設けている企業が多いと
思いますが、5~10分の遅れで遅刻してしまうような
出勤時間では、始業時刻からスムーズに仕事を始められるとは思えません。
始業時刻は出社時刻ではなく【業務を開始する時刻】であるという事を
十分に認識した上で、出勤するようにしてほしいものです。