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69 ブラボー
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Q

【求人情報のNG表記】男女雇用機会均等法に基づく表現

今回の採用では、職種の特性から女性に限定して募集を行いたいのですが、
求人広告に「女性限定」と記載するのは問題ないでしょうか?

A

男女雇用機会均等法では「事業主は、労働者の募集及び
採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を
与えなければならない」と定めており、男性限定はもちろんのこと、
女性限定の募集・採用も同様に禁じられています。

また、以下のような男女を限定する表現は禁止しています。
ご確認ください。

《以下具体的な違反表記》
a.募集または採用にあたって、男性もしくは女性で
あることを理由として、その対象からいずれかの性を排除すること。

<募集職種名>
● 営業(男子) …………………………×
● 営業マン………………………………×
● 営業マン(男女)………………………○
● ウェイター……………………………×
● ウェイター・ウェイトレス…………○
● カメラマン……………………………×
● カメラマン(男女)……………………○

<資格>
● 男子のみ………………………………×
● 男子歓迎………………………………×

b.募集または採用にあたって、男女をともに募集または
採用の対象にしているのにも関わらず、性別で差のある募集
または採用人数を設定すること。

<採用予定人員>
● 100 名(男 50 名、女 50 名)…………×
● 100 名(男 30 名、女 70 名)…………×
● 100 名…………………………………○

<採用人員>
●男 30 名 女 15 名(99 年 4 月) ………○

c.募集または採用にあたり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況などの
条件を付す場合において、いずれかの性により異なる条件を付すこと。

<資格>
● 男 18~40 歳、女 18~30 歳………×
● 女性は未婚者のみ…………………×
● 女性は未婚者優先…………………×
● 男性は自宅通勤者に限る…………×

d.求人の内容の説明等募集または採用に関わる情報の提供について、
性別により異なる取扱いをすること。

<会社説明会>
● 6 月 15 日 男子 13:00~ 女子 15:00~………×
● 男子 6 月 15 日 13:00~ …………………………×
  女子 6 月 17 日 13:00

e.採用試験等について、性別により異なる取扱いをすること。

<選考方法>
● 男子 面接のみ………………×
  女子 面接・筆記試験
● 筆記試験・面接………………×
  女性は別途適性検査あり
● 筆記試験・面接………………×
  男性は別途適性検査あり

f.募集または採用にあたって、女性であることを
 理由として、その対象を女性のみとすること。

<募集>
● 看護婦…………………………×
● 看護婦・看護士………………○
● 一般事務(女子のみ)…………×

<資格>
● 女性のみ………………………×
● 女性歓迎………………………×
● 主婦歓迎、主婦も可…………×

g.表記不可の例
ナース、スチュワーデス、☆☆レディ、スチュワード、
☆☆マン、ボールボーイ、ベルボーイ、コンパニオン他

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