人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
支社での求人募集のため、地方出身者に呼びかける原稿を
検討しています。「生まれ故郷に錦を!」というキャッチコピーに
規定違反と指摘を受けたのですが、何故でしょうか?
応募者を出身地や居住地(通勤時間、通勤沿線等も含む)によって
限定あるいは排除することはできません。
歓迎表記であっても、不可な表現となります。
1.出身地や居住地を特定する語
明らかに「出身地」や「地域」を限定して呼びかける語は使用しない。
<注意を要する表現例>
●生まれ故郷に錦を飾ろう………………×
●九州出身者歓迎…………………………×
●生まれ育ったこの街で活躍しよう……×
2.自宅通勤に関する表現
親元からの通勤や、自宅通勤に関してふれることはできません。
憲法第 22 条(1)では「何人も、公共の福祉に反しないかぎり、
居住、移転及び職業選択の自由を有する」と、万人の居住の自由を認めています。
憲法の精神に則り、居住地を限定して応募者を求めることは、不可となります。
・横浜に住んでいる方には便利です………………………………×
・関西にお住まいの方歓迎…………………………………………×
・大阪在住の方、大集合……………………………………………×
・例えば東海市にお住まいの方であれば 30 分で通えます…… ×
・半径 40km に住んでいれば、1 時間程度で通勤可能 …………×
・各勤務地まで1時間以内で通勤できる方歓迎…………………×
・☆☆沿線の(に住んでいる)方歓迎………………………………×
・自宅通勤の方、なお可……………………………………………×
・注目!☆☆線沿線の会社です……………………………………○
・☆☆線利用の方には便利です……………………………………○
・首都圏 300 店舗! 職住近接で生活にゆとりを!……………○
・◎◎地区での積極採用を行ないます……………………………○