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Q

中途で入社した社員。試用期間で解雇できますか?

中途採用で入社したての社員が無断欠勤と電話連絡による欠勤を週3日必ず繰り返します。
当社としては本人の口から辞めてもらいたい。助成金を種種活用しておりますので、
懲戒解雇をする訳にはいかず、どうしたらよいのか教えてください。
休む理由は、家事都合と親の付き添いとう色々御託を並べます。
当社試用期間は6ヶ月となっており、雇い止めの理由で辞めさせることが出来ますでしょうか。

A

一度採用してしまうと、現行法では企業責任は重く、いずれの場合も時間と手間をかけなければ合法的な解雇は行えません。しかし、手をかけることで後々の不要なトラブルを防ぐことができます。お気持ちはお察しいたします・・。

「雇い止め」が行えるのは、契約社員など「期間の定めのある労働契約」に限られます。もしこの採用者と「期間の定めのある労働契約」を結んでいらっしゃるのでしたら、契約期間終了時点で契約を更新しない、いわゆる「雇い止め」とすることができます。

しかし、正社員のような期間の定めのない雇用契約ですと、雇い止めという概念が当てはまりません。また、試用期間を設けていらっしゃるとのことですが、試用期間中でもいきなりの解雇は認められず、本採用をしない場合においても、試用期間中にその都度どのような教育・指導をしたかがポイントになります。

まず、対象者にこの状況の改善をはっきり申し伝える必要があります。家庭の事情という理由のようですが、今のような勤務態度は会社の規律を乱すものであり、改善されなければ本採用はできないということを伝え、本人と話し合ってみてください。もしこの流れで、本人が現状の勤務状態を改善することは難しいということになれば、軽めに退職勧奨をし、退職届を書いてもらうと、自主退職になります。

仮に改善を約束した場合は、改善されればよし、されなければ、再度教育・指導を行います。教育・指導の努力も報われなかった場合は、1ヶ月前に正式に本採用はできない旨を伝え、事実上解雇とします。なお、労働者に退職する意図がないことが明白になった後の退職勧奨は「退職強要」となるので、くれぐれもご注意ください。


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