人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
職場外、例えば接待や宴会でのセクハラは、会社の管轄範囲でしょうか?
「職場」とは、
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、
労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、
労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
●「職場」の例
・取引先の事務所
・取引先と打合せをするための飲食店(接待の席も含む)
・顧客の自宅
・取材先
・出張先
・業務で使用する車中
●勤務時間外の「宴会」などであっても、
実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、
その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が
強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。
--------------------------------------
※参照
厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室「セクシャルハラスメント対策マニュアル」