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Q

事業主が講ずべき!10のセクハラ対策措置とは?

職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、
事業主が雇用管理上講ずべき措置について教えてください。

A

事業主が雇用管理上講ずべき措置として、
厚生労働大臣の指針により10の項目が定められています。
事業主は、これらを必ず実施しなければなりません。

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■事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントが
 あってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に
 周知・啓発すること。
(2)セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の
 方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む
 労働者に周知・啓発すること。

■相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
 また、広く相談に対応すること。

■職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(6)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を
 適正に行うこと。
(7)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(8)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)

■1から3までの措置と併せて講ずべき措置
(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
 周知すること。
(10)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として
 不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


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また、職場におけるセクハラ防止の効果を高めるためには、
発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要です。

セクハラ発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく
言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことが
セクハラ防止の効果を高める上で重要であることに留意しましょう。

会社は、日頃から労働者の意識啓発など、周知徹底を図るとともに、
相談しやすい相談窓口となっているかを点検するなど普段から
職場環境に対するチェックを行い、特に、未然の防止対策を十分講じましょう。


※参照
厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室「セクシャルハラスメント対策マニュアル」

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