人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社会保険の適用における条件の内、
月額賃金8.8万円の定義に含まれないものはありますか?
月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給および諸手当となります。
ただし、以下の(1)~(4)までの賃金は参入されません。
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(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2)1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)時間外に対して支払われる賃金、休日および深夜労働に対する
賃金(割増賃金等)
(4)最低賃金において参入しないことを定める賃金
(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
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算定の際に、ご注意ください。