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Q

月額賃金8.8万円に含まれないものとは?

社会保険の適用における条件の内、
月額賃金8.8万円の定義に含まれないものはありますか?

A

月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給および諸手当となります。

ただし、以下の(1)~(4)までの賃金は参入されません。
----------------------------

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

(2)1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

(3)時間外に対して支払われる賃金、休日および深夜労働に対する
  賃金(割増賃金等)

(4)最低賃金において参入しないことを定める賃金
  (精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
----------------------------

算定の際に、ご注意ください。

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