人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
施行日時点において、雇用期間が継続して1年以上見込まれるか否かの判定は、どの時点から行なうものですか?
施行日時点において判定を行ないます。したがって、施行日意向に雇用された場合だけではなく、施行日より前から引き続き雇用されているパート社員等についても施行日時点において、雇用期間が継続して1年以上見込まれる場合は、適用条件に含まれます。