人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員が私生活の不祥事(たとえば痴漢行為)で逮捕された場合、
懲戒解雇や諭旨解雇処分にすることはできるのでしょうか?
またその判断基準は?
一般的に、懲戒権は職場外での職務遂行に直接関係のない
行為にまで及ぶものではありません。
しかし、その行為が、企業秩序や業務の正常運営の維持に
重大な悪影響を与えると客観的に認められる場合には、
懲戒の対象となり得ます。
その際は、これまでの経緯や当該社員の反省の姿勢、
事業運営への影響などの事情も考慮して、就業規則の定めに従い
適正な手続きで処分内容を決定します。
ただし懲戒解雇とする場合は、特に慎重に検討を行う必要があります。
不祥事を起こした社員が指導的な立場にある場合や、
業務の性格上規律遵守が強く求められる場合など、
企業の対外的信用への影響度合いが高く、
懲戒解雇処分にしないと、企業秩序や業務の正常な運営を
維持できないという状況もあり得ますが、
そこまでの判断がためらわれる場合は、諭旨解雇や合意退職を検討する、
または、軽度の懲戒処分にとどめるほうが適当でしょう。