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Q

解雇できる?裁判所から「給与差し押さえ」通知が来た社員。

裁判所から会社宛に社員の「給与差押」の通知が郵便で送られてきました。
プライベートで、パチンコやギャンブルなど消費者金融でお金を借りては
返すを繰り返し、とうとう返済の目処が立たなくなったとのこと。
解雇することは可能でしょうか?

A

ご質問への回答ですが、社員のプライベートの金銭問題では
会社に実害を与えていないため、懲戒解雇にすることは難しいです。

給与差押とは、金融業者が債権を回収するため、
裁判所に申し立てる法的手続きのひとつ。

裁判所から差押命令が来た場合、会社は給与から
差押額を引いて債権者に支払わなければならず、
会社として手続きは増えますが、横領などとは違い、
実害とはいえません。

ご参考ください。

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