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Q

入社前研修に対して賃金を支払うべきなのでしょうか。

先日、内定者本人の希望もあり、社員対象の社内研修を特別に受講していただきました。その後、この方から「研修時間分の賃金の支払いはないのか」という問い合わせがありました。入社前研修に対して賃金を支払うべきなのでしょうか。
なお、今回の研修については強制参加ではなく、本人の希望でもあったため、任意参加というかたちで実施しました。

A

もし、任意参加でなく、受講が義務付けられている研修であれば、賃金は必支給です。任意の場合は、研修の内容によります。内容が、業務・仕事に関連するもので、正式入社後に実際に業務・仕事に従事させるにあたって、必要な知識・技能を修得する教育訓練を行おうとした場合や、受講の有無によって入社後配属が優遇されるなどの、不参加者に対する不利益が生ずる場合は、形式的には任意参加であっても、事実上該当者は受講せざるを得なくなりますので、やはり賃金を支給する必要があります。

参加も任意で、研修内容も仕事上必要な知識・技能習得を目的としたものではなく、例えば先輩社員との懇親会程度のようなものであれば、賃金を支払う必要はありません。
また、賃金を支払う場合、必ずしも入社後の給与の日割相当額である必要はなく、その間をアルバイト採用として賃金を決めることもできます。

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