人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
先日内定を出した応募者の方から、入社予定日を延期してほしいとの連絡がありました。(入社日については、内定承諾時に双方の合意のもとで一度決定しております。)
ただ、まだ選考途中の応募者の方で、すぐにでもご入社いただけるという方がいらっしゃいます。こちらとしては、できる限り早くご入社いただける方に来ていただきたいと考えているのですが、すでに内定をお出ししている方に対して入社延期を理由に内定を取り消し、すぐにでもご入社いただけるという方に改めて内定をお出したいと考えています。
このことは問題でしょうか。
内定承諾時に、入社日に確実に入社ができることを条件として内定されたのであれば、条件付労働契約の不成就として、取り消しが可能です。例えば、新卒採用時の卒業条件などは、これに当たります。
ただ、一般的には入社日の延期即内定取り消しというケースは珍しく、一度は調整の機会があることが多いです。この場合も、一度内定者に延期する理由は何なのか、どうしても入社予定日に間に合わないのか、ということを話されてはいかがでしょうか。事情によっては都合をつけられる場合もあるかと思います。