人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
先日、賞与支払い月の2ヶ月前に退職した社員から賞与の支払を要求されました。当社では、賞与は業績に応じて支払いの有無と支払い額を決定することになっており、就業規則では査定期間についての明確な記述はしておりません。この社員の場合、退職時点で賞与支払いに相当する業績をあげていますので、要求通り賞与を支払わなくてはならないのでしょうか。
賞与は給与と違って法律で支給を義務づけられているものではありません。このため、一般的な賞与支給の賃金規定では賞与の支給要件を「評価対象期間に在籍する社員のうち、支給日当日に在籍する者」としてあるケースが多いのですが、貴社ではどのようになっているでしょうか?
もし同様の規定であれば、賞与支給日前に退職した社員には賞与自体を支給する必要はありません。
賞与支給日の規定のない賃金規定はないと思いますので、まずその点をご確認ください。