人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある社員が、会社で知りえた社外秘の情報を、家族に話していたことが発覚しました。家族がその情報をネット上に書き込み、いわゆる炎上して拡散されたことで発覚したのですが、この場合社員を処分できますか?
機密情報漏えいの処罰に関する判断基準のポイントは、
●労働契約上、労働者は使用者の業務上の秘密を保持すべき義務を負っている。
●労働者が秘密保持義務違反をした場合、懲戒処分の対象となりうるほか、債務不履行等に基づく損害賠償請求や差止請求がなされうる。
●不正競争防止法に定める「営業秘密」に関しては、労働者の在職中・退職後を通じて、その不正な開示・使用について差止請求等をすることができる。
つまり、本件は業務上知り得た情報が家族を通して漏えいしたことになりますので、
社員が懲戒処分の対象になりえます。
近年、家族や近しい人物からの情報漏えいは増えており、社員を通して家族のネット活用などへの注意や啓蒙が必要です。「家族であれば大丈夫だろう」と話をしてしまう人も多いかもしれませんが、会社の信用を失墜させる要因にもなります。
今後の対策として、就業規則の見直しや、情報に関する教育の実行をご検討ください。