人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職予定の社員が、会社で持ち出し禁止にしているデータを別PCに移動していることが発覚しました。どのような処分が可能でしょうか?
また、債務不履行等に基づく損害賠償請求や差止請求や、不正競争防止法に定める「営業秘密」に関しては、労働者の在職中・退職後も、不正な開示・使用について差止請求等をすることができます。ご検討ください。
独立行政法人「情報処理推進機構」の調査では、ビジネス上有用なノウハウや技術等の営業秘密の流出は、従業員によるものが大半を占めると言われています。
その中でも、流出ルートでは「退職者による漏えい」が最も多く、「在職時の不満」が要因になりやすいとのこと。退職の数週間前から、機密情報を少しずつ持ち出す例が散見されます。
情報が外部流出すると、営業上の損失や企業の信用失墜に繋がるため、会社としてはその防止策を講じていかなければなりません。
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●就業規則の服務規律において情報の持ち出しを禁じる。
●社内の重要情報については、持ち出し禁止などの指定を行なう。
その上で、重要フォルダへのアクセス制限、もしくはアクセス記録をチェックするといった物理的な対策を実施。
●会社物品の回収。
会社が保有している情報以外にも、在職中に業務として従業員本人が集めた情報にも注意を払う必要があります。顧客や業者などから受け取った名刺など、リスト化されたファイルも含め、如何なる媒体でも退職後に保有することを禁止しておくことが望まれます。
●秘密保持に関する誓約書
秘密保持に関する誓約書は入社時や機密情報が多いプロジェクトに参加させるときに提出させることが通常ですが、退職時にも書かせることを検討しましょう。
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現実に損害賠償請求を行なうには様々なハードルがありますが、守秘義務についての意識が低い従業員への抑止効果も期待できるため、誓約書の提出など、ルール化が重要です。