人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

18 ブラボー
0 イマイチ
Q

元社員への前職問い合わせに対応する必要はありますか?

先日、当社の元社員について、ある会社から前職問い合わせがありました。個人情報の問題もあるので、問い合わせに応じることは避けたいのですが、前職問い合わせには必ず対応しなくてはならないのでしょうか。

A

相手先企業からの問い合わせには、必ずしも対応する必要はありません。以前は慣習的に人事間で前職問い合わせが行われていた実態もありますが、やはり最近は個人情報保護の観点などからも、前職照会に応じることに慎重になられているケースが多いようです。

ただし、相手先企業に内定した本人から「使用証明書」又は「退職証明書」の提出依頼があった場合は、労働基準法により交付しなければならないことになっています。
ですので、もし相手が親しい間柄の人事ご担当者であれば、内定者から交付依頼をするように伝えてはいかがでしょうか。この証明書によって、「使用期間、業務の種類、その事業における地位や賃金」を証明することができますので、少なくとも経歴詐称などの確認には役立ちます。



「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A