人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
産業医などによる面接指導の対象となる、従業員の条件とは何でしょうか。
また、面接指導の際、企業側で行なうべきことについても教えてください。
医師による面接指導の対象となる労働者は、
「時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超え、かつ
疲労の蓄積が認められる社員(申出による)」です。
申出の手続きをとった労働者を
「疲労の蓄積があると認められる者」として取り扱うこととし、
面接指導は要件に該当する労働者の申出により行ないます。
※「時間外・休日労働時間」とは、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間のことです。
※ただし、期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者等、
面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。
企業としての対応は、
(1)申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施。
(2)面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、
必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
(3)時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超えた労働者に関する
作業環境、労働時間、深夜就業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供します。
(参考)厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf