人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
昨年から、社内の「受動喫煙防止対策」が、
企業の義務になったと聞きました。具体的には、何をすれば良いのでしょうか?
労働安全衛生法の改正により、
平成27年6月1日から職場の「受動喫煙防止対策」が
企業の努力義務となりました。
対象となるのは、資本金や常時雇用する社員の数に
かかわらず、すべての企業。
「事業者および事業場の実情に応じ適切な措置」をとるよう
努めることとしています。
具体的に行なうべきことは、
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(1)現状把握と分析
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現状把握で収集する情報の例
(1)特に配慮すべき労働者の有無
(例:妊娠している方、呼吸器・循環器に疾患のある方、未成年者)
(2)職場の空気環境の測定結果
(3) 事業場の施設の状況
(例:事業場は外壁に接しているか、事業場は賃借か、
消防法や建築基準法などの他法令による制約)
(4)労働者や顧客の受動喫煙防止に対する理解度、意見・要望
(5)労働者や顧客の喫煙状況
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(2)具体的な対策を決める
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(1)の分析の結果をふまえて、具体的な対策を決定します。
施設設備の「ハード面」と、計画や教育などの「ソフト面」の対策を
効果的に組み合わせましょう。
●施設設備(ハード面)の対策例
・敷地内全面禁煙
・屋内全面禁煙(屋外喫煙所)
・空間分煙(喫煙室)
・十分な換気(飲食店など)
●計画や教育など(ソフト面)の対策例
・担当部署の決定
・推進計画の策定
・教育・啓発・指導
・周知・掲示
※重複して実施すると効果的です
ぜひ参考にしてください。