人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
従業員の退職に関してなのですが、弊社では本人から申出がない限り、有給休暇が残っている場合には消化してから退職手続をとるようにしています。今回、事情で従業員を解雇することになり、その方の有給残日数が30日あります。通常、即日解雇の場合は解雇予告手当が発生すると思いますが、解雇通知後に30日分の有給休暇を消化した場合は、解雇予告手当の支払はどうなるのでしょうか?
法律上は、解雇通知と同時に30日分の解雇予告手当てを支給した場合は、即時解雇となりますので、年次有給休暇はすべて無効となります。この場合、通常の退職とは違うわけですので、有給休暇を消化させる必要はないのではないでしょうか?(法律上も、本人からの申し出がない限り、退職時に有給休暇を消化させる必要はありません。)
どうしても有給休暇を消化させたいのであれば、30日前の解雇予告とし、30日間有給をとっても良い、ということにされてはいかがでしょうか。但し、この場合はご本人が出社すると言われれば、これを拒むことはできません。
解雇については、使用者は、30日以上前に解雇予告をするか30日分以上の平均賃金を支払えば労働基準法違反とはならないのですが、このためには、必要記載事項に「解雇の事由」が明記された就業規則と、労働者を雇い入れる際に交付する「労働条件通知書」にも解雇の事由についての記載が必要となりますので、ご注意ください。