人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
女性社員から「ある男性社員から執拗なアプローチがあり困っている」と
相談を受けました。勤務中は何もなく、勤務後に改札で待っていたり、
飲み会では必ず隣の席にやってきて、他の人と話しているのを遮るそうです。
きっぱりと「やめて欲しい」と告げたそうですが、止めないため、
会社側から何とかして欲しいと言われました。会社としてはどのように
動けばいいのでしょうか?
会社は、職場で行われる性的ハラスメントにより、
労働者の就業環境が害される事のないよう、
労働者からの相談に応じたり、必要な措置を
講じなければならないとされています。
(男女雇用機会均等法第11条第1項)
ご質問のケースでは、当事者から相談を
持ちかけられていますが、ハラスメント行為を
行っていると思われる相手である男性社員にも
事情を確認する必要があります。
また、当事者の主張と相手の言い分とに食い違いが
あるようであれば他の第三者(当事者・相手の同僚、上司など)
からも事情を確認する、場合によっては配置転換をするなど、
解決に向けて対処する必要があると思われます。
会社全体としてハラスメント行為撲滅のために
●就業規則に禁止事項を定める
●リーフレット等を用意し周知徹底をする
●階層ごとに研修を行う
●外部機関に相談窓口を設け、いつでも相談できるような体制を作る
など、どういった行為がハラスメントとされるのか、
認知してもらうことや、ハラスメントが引き起こす
企業リスクを認識してもらうことを主眼において、
各種取り組みを実施していきましょう。