人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
会社の風紀や規律を守るために、就業規則で「社内恋愛禁止」を謳おうと
社長から相談されています。人事担当者としては「そこまでしなくても...」と
思うのですが、「会社は仕事をしに来るところ」と言われました。可能でしょうか?
貴社だけではなく、社内恋愛を禁止することにより、
企業秩序や風紀を維持したいというニーズは多々あり、
事実、就業規則で社内恋愛を禁止している会社は
それなりに存在しているようです。
結論としては、就業規則で「社内恋愛禁止」を
設けることは可能です。また、就業規則違反の場合、
何らかの処分を下すということも考えられます。
しかし、就業規則で取り決めがあったとしても、
社内恋愛を即処分するわけにはいきません。
恋愛は個人の自由であって、それを会社が束縛することは
許されないからです。
つまり、規則として規定することは可能ですが、
あくまで訓示的な意味に留まります。ご注意ください。
ちなみに、社内恋愛が「企業の運営に大きな悪影響を与えた」場合、
懲戒解雇や処分となった「社内での恋愛・不倫」判例もあります。
よっぽどの場合ではありますが、ご参考ください。