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Q

「禁断の恋に落ちた上司と部下」、その顛末とは。

この夏、妻子ある男性社員と部下の女性が、恋愛関係であることが社内で発覚しました。部署内での悪影響を考慮して処分を検討していますが、懲戒処分はやりすぎでしょうか?

A

ご質問のケースの場合、「不倫」という行為が、会社の運営に具体的にどのような影響を与えているかが、処分の判断材料となります。

前提として、懲戒処分をするためには、予め就業規則に規定がある場合のみとなります。

その上で、社内の秩序、風紀を乱さないために、口頭での指導・注意を行うことが第一。それでも改善されない場合は、「けん責→減給→出勤停止」と段階を踏んで懲戒処分とされることも一考です。

上司と部下の不倫では、個人的な感情を優先させ、公平な指揮監督ができなくなる恐れもあります。そのため、業務上の必要性があれば、人事異動命令も可能でしょう。

ちなみに、これまでの裁判例では、社員の恋愛は会社運営に「具体的な影響を与えるものではない」とされていますので、懲戒処分を検討する際には、慎重な判断が求められます。

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