人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
改正障害者雇用促進法により、障害者への差別禁止や合理的配慮が義務化されました。
具体的にはどのような対応が必要になるのでしょうか?
禁止される差別や合理的配慮の内容としては、
現段階では下記のものが想定されています。
●差別の主な具体例
<募集・採用の機会>
身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを
理由として採用を拒否することなど
<賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など>
障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
・賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
・研修、現場実習をうけさせないこと
・食堂や休憩室の利用を認めない など
●合理的配慮の主な具体例
<募集・採用の配慮>
問題用紙を点訳・音訳すること
試験などで拡大読書器を利用できるようにすること
試験の回答時間を延長すること
回答方法を工夫することなど
<施設の整備、援助を行う者の配置など>
車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
文字だけでなく口頭での説明を行うこと
口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明すること
筆談ができるようにすること
手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、
雇用主との間で調整する相談員を置くこと
通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など
ご参考ください。