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【障害者雇用納付金制度】雇用率未達成の場合、お金を徴収される?(更新日2016/1/13)

障害者雇用納付金制度について教えてください。

A

2016年4月から、
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、
前年度の雇用障害者数をもとに、
障害者雇用納付金の申告を行う必要があります、

※法定雇用率(2.0%)を達成している場合も 申告が必要です。

●障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。
 
 納付金は、法定雇用率の不足人数分×1人につき月額5万円

●障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。

 法定雇用率を上回った人数分×1人につき月額2万7000円

またその他にも報奨金などもあり、
障害者雇用を行なう方はぜひ下記より詳細をご確認ください。

(参考)
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/om5ru800000010fh-att/om5ru800000010je.pdf

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