人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
障害者の法定雇用率が2018年から変わるとのことですが、
どのように算定されるのでしょうか?
2018年4月から、障害者の法定雇用率の算定基礎の対象に、
新たに精神障害者が追加されます。
これまで知的障害者のみだった算定式は、
以下のように精神障害者も対象とした式に変更されます。
【法定雇用率の算定式】
身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数
法定雇用率 = + 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
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常用労働者数 - 除外率相当労働者数 + 失業者数
◎ 法定雇用率は原則5年ごとに見直し。
⇒ 施行後5年間(2018年4月1日~2023年3月31日まで)は
猶予期間とし、精神障害者の追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、
計算式どおりに引き上げないことも可能。
※具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえ、
労働政策審議会障害者雇用分科会で議論されていきます。。