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2016年4月に施行された「改正障害者雇用促進法」は、具体的にどのようなポイントが変更されたのでしょうか?お教えください。
2016年4月から、改正された障害者雇用促進法がには、下記4つのポイントがあります。ぜひ、ご参考ください。
(1)障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。
(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
(想定される例)
・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい
文書・絵図を用いて説明すること
(3)苦情処理・紛争解決援助
事業主に対して、障がい者への差別、配慮に係る雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。
(4)法定雇用率の算定基礎の見直し
2018年から法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。