人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
4月から始まる女性活躍推進法。301名以上の企業は、女性活躍を推進する義務があるとのことですが、具体的にどんなことをすればよいのでしょうか?また、義務を果たさない場合の罰則があるのでしょうか?
ご質問の通り、301名以上の企業では、以下の内容を
行なう義務があります。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と
取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
行動計画策定のためには自社の状況把握と課題の分析が重要となります。
状況を把握するための必須項目は、
(1)女性採用比率
(2)勤続年数の男女差
(3)労働時間の状況
(4)女性管理職比率
つまり、女性を採用しているか、女性だけが辞めていないか、
長時間労働になっていないか、女性が管理職として登用されているか、
という4項目で、まずは自社の状況を把握することから、
課題分析、課題に即した行動計画を策定していきます。
また、罰則に関してですが、女性活躍推進法には罰則規定が
ありません。そのため、実効性を疑問視する声もありますが、
企業がステークホルダーへ自社の状況を「見える化」する仕組みそのものを、
まず作ることが重要と考えられています。