人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
まだ自分がマイナンバーを受け取っていないため、社員にマイナンバーの説明が上手くできません。通知カードがまず届く、とのことですがそれは一体どういう物なのでしょうか?最初にすべきことを教えてください。
まず、住民のひとりひとりに、住民票の住所宛に
簡易書留(世帯主宛)で「マイナンバー通知カード」等が届きます。
※2015年11月現在、配送状況が市区町村によって異なり、
まだ届かないという方には、12月中には届くという報道もあります。
<届くもの>
●通知カード
紙製のカードには、住まいの市区町村の住民票に登録されている
「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が
記載されています。
内容に誤りがないか、まず確認してください。
●交付申請書
公的な身分証明書となる、個人番号カードの交付を申請する
ための書類。※オンライン申請も可能です。
●音声コード及び申請書ID控
通知カードに関する説明をデータ化した視覚障がい者音声コードと
交付申請書の申請書IDの控です。切り離して、個人番号カードが
交付されるまで保管してください。
●個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
記入いただいた交付申請書を郵送いただくための封筒です。
切手の貼付は不要です。
※差出有効期間は平成29年10月4日まで
●ご案内(1通につき1部)
マイナンバー及び交付申請についてご案内している冊子。
上記が届いたことで、
自身のマイナンバーは確認して、会社へ提出が可能となります。
なお、公的な証明書となる個人番号カードが必要な場合は、申請を行ないます。
その際、通知カードは市区町村に返納しなければなりません。