人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

89 ブラボー
1 イマイチ
Q

退職意向者の「冬季賞与を減額」してもよい?

12月末で退職する事が決まった社員の冬季賞与を、退職を理由に減額できますか?
可能な場合は、減額目安も教えてください。

A

賞与には、一般的には大別すると次の3つの役割に分けられます。

(1)賃金の後払い的役割
(2)将来への動機付けの役割
(3)成果を配分する役割

会社によって賞与の役割は異なりますし、そもそも賞与は
賃金と異なり、必ず支払わなければならないと
法律で義務付けられたものではありません。ですので、
原則的には会社が自由に決めることができると言えます。


しかし、退職者に対する減額については、その支給内容が
合理的か否か焦点となります。過去の判例で有名なものとして、
ベネッセコーポレーション事件といわれるものがあります。

これは、退職予定者に対して、非退職予定者とは別の計算方法で
支給することを規定に定めたうえで、退職者の賞与を82%減額する
ことについて争われた判例です。

この判決では、「退職者予定と非退職者予定者の賞与額に差を
設けること自体は不合理ではない」とされる一方、限度として
2割の減額までしか認められませんでした。

ですので、年俸制のような特殊ケースではない通常賞与の場合、
退職予定者には賞与を減額する旨を規定に明記したうえで、
最大2割を限度に減額幅を決定されるのが、現在考えうる
妥当なラインと言えるでしょう。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A