人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職意向の社員と、退職日当日に「3年以内は同業他社への
転職をしてはならない」といった事項を含む誓約書を取り交わそうとしましたら、
すでに同業他社への転職が決まっているため、誓約は交わせないと拒否されました。
退職時にはこういった誓約を取り交わさねばならない、といったことは、
以前より口頭では伝えていたのです。こういう事態になってしまったら、
もう同業他社への転職をとめることはできないのでしょうか。
いわゆる競合避止義務ですね。
これは退職時の誓約書で履行させられるものではありません。
また、憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されていますので、
実際に同業他社への転職を阻むことは非常に困難です。
しかし、貴社の就業規則に競合避止義務の規定があり、
これに違反した場合の退職金規定での減額や返還義務等が
明記されていれば、誓約書の有無とは関係なく、
競業避止義務違反に問うことはできます。
競業禁止が合理的なものか否かは、退職後の業務内容、
元使用者が競業行為を禁止する必要性、労働者の従前の地位・職務内容、
競業行為禁止の期間や地域、金銭の支払いなどの代償措置の有無などに
より判断されます。誰でも彼でもの競合避止義務を問うことは事実上
困難ですが、実際に、上記の条件に該当し、競業禁止が合理的な範囲
であり有効とした裁判例もあります。
競合避止義務の他に、秘密保持義務があります。こちらも就業規則で
規定しておく必要がありますが、退職時であってもこの書類の方が、
まだサインさせやすいでしょう。
また誓約書は、退職時よりむしろ心理的抵抗の少ない
入社時にとっておくことをお勧めします。