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Q

まだ内定していない応募者でも、求人企業として、依頼があれば就業規則を貸し出す義務があるのでしょうか?

応募者に「就業規則を貸してほしい」と言われました。ご家族に見せて、入社に関して相談したいとのこと。直接のご質問については口答ですべてお答えしておりますが、それだけではご納得いただけず、ご家族が就業規則を直接見ることを強く希望されているようです。

まだ内定を出していない方ということもあり、あまり内部資料を持ち出していただきたくないのですが、求人企業としてはお貸しする義務があるのでしょうか。



A

貴社と何の労働契約もない人間に就業規則を貸し出す義務はありません。就業規則は、使用者(企業側)が労働者に周知する義務があり、見えやすい場所への掲示や備え付け等が求められていますが、必ずしも社員一人一人に配ったり、貸し出したりする必要はありません。

今回のケースでは、既に応募者の方へは直接回答されているということですので、就業規則の貸し出しを行ったところで、採用できる見込みがあるとは言えないでしょう。ご家族に会社に対しての強い不信感があり、これを応募者の方は説得できない(あるいは説得しようとしていない)状況です。

内部資料は貸し出しできない旨を伝え、まず、どのような点を確認したいのか、またそれはなぜなのかを確認し、応募者は貴社への入社意思があり、家族に手を焼いているということであれば、説得方法について、応募者の方と一緒に作戦を練るといいと思います。

一方、この応募者は、家族の説得もできない人材か、自分の岐路を自分で判断できない人材のどちらかです。入社されても、判断や説得が必要な業務には向かないかも知れません。



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