人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
事業主には、社員の健康を守る義務があると聞きましたが、私傷病に対しては、どの程度、会社が責任を負わなくてはならないのでしょうか?就業規則はどのようにすればよいでしょうか?
事業主が私傷病について責任を求められることは
原則としてありませんが、多くの企業では、私傷病により
仕事ができなくなった際に休職する制度を設けています。
これは、社員が私傷病により就労する事ができなくなった際に、
従業員としての雇用を維持したまま一定期間の就労を免除するものです。
休職・復職に関しては労働基準法上の規定はなく、会社毎に
就業規則等で定めることとなります。就業規則等で私傷病による
休職について規定している場合、休職期間が満了する時点で
傷病が治っておらず、復職して就業するのが困難であると認めた場合は、
休職期間の満了をもって退職とするのが一般的です。
この復職の要件となる「治ゆ」の程度については、
休職前の職務を支障なく行える状態ではなくても、
復職当初は軽易な業務であれば就業でき、その後通常業務へ
復帰できるという状況である場合には、復職にあたり一定の
配慮を与えるのも必要かと思われます。
尚、休職中の賃金の取扱いについては、従業員の事情によるもの
であるため無給・減額としても問題ありません。
その場合には健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。
(休職した日が連続して3日あった上で4日目以降休んだ日に対し、
一日につき原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
ただし事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、
支給されません。)
最近は、うつ病などの心の健康問題により休職する方が多くみられます。
厚生労働省では、労働者のメンタルヘルス対策を推進するため
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
とした指針を発表していますので、ご参照いただければと思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf