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Q

「就業規則の変更」は、社員の合意を取らないとだめ?

就業規則を変更しようと検討しています。不利益変更ではないのですが、
一部の社員が反対しています。就業規則の変更には、社員の合意を
取らなければならないのでしょうか?

A

労働基準法第90条によって、使用者は、
就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならないと定められています。

「労働者の過半数を代表する者」とは、
その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。

過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。

(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2) 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

使用者が一方的に指名する方法、一定の役職者を自動的に
労働者代表とする方法などは認められませんので、ご注意ください。

なお、「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、
同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。

また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
とはいえ、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、
あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、
できる限り尊重することが望ましいという考え方です。

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