人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
先日、中途入社の社員から就業規則を書面で欲しいと言われました。
弊社では、入社時に口頭で説明しているのですが、
それではいけないのでしょうか?
改めてとなりますが、「就業規則」は職場における
労働条件や規律についてのルールです。
労働者と使用者である企業が労働契約を結ぶ場合に、
「合理的な内容の就業規則」を「労働者に周知」させることが
重要になります。
ご質問では、口頭で説明しているとのことですが、
使用者が「就業規則を見せず、労働者が見られない」場合などは、
労働者に周知されていないという判断され、その就業規則が
労働者の労働条件にはなりません。ご注意ください。
周知の仕方は、
(1)常に各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
(2)書面で交付すること
(3)磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に、労働者が
当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
のいずれかであればよいとされています。
(労働基準法106条 労働基準法施行規則52条の2)
ぜひ、ご参考ください。