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元社員が未払い残業代を請求!就業規則に不備?

一ヶ月前に退職した社員から内容証明郵便が届きました。
中身は、「在職時2年分の未払いとなった残業代を払って欲しい。払わなければ訴える」と
いうもの。弁護士さんに相談もしましたが、弊社の就業規則に残業・時間外手当に関する
記載がなく、証拠も提出されているため裁判で勝つのは難しいと言われました。
今後に備えて、就業規則を改めようと思いますが、どう記載すればよいでしょうか?



A

近年、サービス残業問題が増え、今後行政側の指導もより一層
厳しくなることが予想されています。

その中で、ご質問のケースは、弁護士の先生が仰るように、
サービス残業を強要していたとも捉えられてしまう可能性があります。

今後に備えて就業規則の内容を見直さないと、
新たなトラブルが発生する可能性があります。

就業規則を見直すポイントは、
(1)残業を行った分だけ支給するのではなく、事前に上長許可を得て、
  働いた分のみ支給とすること。
(2)上長への確認がとれない場合、後日速やかに業務報告書を
  提出し、事後承認を得ること。
(3)時間外手当の支給は、(1)(2)のような、適正な手続きを
  経ない場合は支給しないこと。

上記のような規程を就業規則等で明文化しておきましょう。
就業規則をまだ作成されていない、または就業規則作成後、
まったく変更や見直しを行われていない場合は、
ぜひこの機会に内容を見直してみてください。

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