人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
本人都合で退職する社員がいるのですが、有給休暇が40日残っています。
退職日までにすべてを消化できない場合、残日数を時効扱いにしても
構わないでしょうか?また最終給与、退職金などに上乗せしての支払いは可能でしょうか?
年次有給休暇は、
会社との雇用関係があることを前提としていますので
退職日までに請求しなかった分は、退職日をもって消滅することとなります。
その際、「最終給与、退職金などに上乗せしての支払い」
=年次有給休暇の買い取りをすることは可能です。
ただし有給休暇を買い取ることができるのは、
今回のような「退職によって無効になる有給休暇」
もしくは「法定基準を上回って与えられている有給休暇」
「時効となる有給休暇(労働基準法第115条の規定により2年間で時効によって消滅)」
のみです。それ以外のケースは違法になりますので、ご注意ください。
年次有給休暇の請求があった場合、
会社側が一方的に認めないとすることはできませんので、
退職日までの業務引き継ぎなどを計画立てて進めること、
また初めから買い取ればいいやという考えではなく、
日頃から有給休暇を取る・取れるような制度や仕組みを
考えておかれることが重要かと思います。
尚、買い取り金額については法的な基準は設けられていませんが、
基本的には年次有給休暇の手当と同額と考えるケースが多いようです。
年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金額は、以下のいずれかとされています。
(1) 労働基準法第12条に定める平均賃金
(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3) 健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額