人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
賞与支給日直前に自己都合退職した社員から、
賃金全額払いの原則に従って、賞与算定期間に在籍した分の賞与を
支払って欲しいと言ってきました。
既に退職した社員ですが、これに応じる必要があるのでしょうか?
労基法第24条に「賃金全額払いの原則」が定められています。
賃金全額払いの原則は、賃金の一部を控除して支払うことを
禁止した原則です。
賞与についは、判例では支給日在籍条項の定め
(「支給日に在籍していなければ賞与は支給しない」旨の定め)を
合理的なものと認めているケースが多く、支給日に労働者が
退職している場合には賞与を支給しなくても
問題は無いと解する判断が一般的な傾向です。
ですので、貴社の就業規則に「支給日在籍条項」があれば、
今回のケースでは、賞与の支給の必要は無いと言えるでしょう。
今回は自己都合退職ということですが、もし、整理解雇や
定年退職者である場合は、退職日を本人が決められないことから、
支給日在籍用件の取り扱いは許されず、支給対象期間中の
勤務期間に応じた賞与を支給すべきと考えられています。
また、現実の支給が遅れたり、あるいは使用者が故意に
支給を遅らせたりした場合には、仮に現実の支給日前に
退職したとしても、支給予定日に在籍していれば
賞与を受け取る権利はあるものと考えられますので、併せてご留意ください。