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Q

不要?「退職予定者の健康診断」

毎年会社にて健康診断を行っていますが、1ヶ月半後に自己都合退職が決定している社員から、
健康診断を受けたいとの要望がありました。この社員に健康診断を受けさせる必要が
あるのでしょうか?

A

定期健康診断の実施義務は、
法律に基づき会社にありますが、近く退職予定の労働者に関し
実施しなくても構わないという定めは特にありません。
(労働安全衛生規則第44条)

健康診断実施の趣旨に照らせば、
年一回の受診による各労働者の健康状況の把握
及び健康管理の推進といったより広汎な側面もある事から、
実施日において在籍している労働者には
原則受診させるべきといえるでしょう。

ただ退職予定者の場合、年次有給休暇を退職日までに
取得する事も多くこれを時季変更権まで行使して
受診をさせるべきかとなると、そこは本人と協議の上、
受診を決定するのがよろしいかと考えます。

なお、定期健康診断は法令の義務規定に基く健康診断ですので、
退職予定者との個人事情により労働者に健診費用を請求を
することはできませんので、ご留意ください。

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