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Q

「やっぱり退職しません!」退職意向の撤回、対応しなきゃダメ?

退職予定の社員から、退職意思を取り消したいとの申し出がありました。

その社員の後任を募集し、すでに内定を出しています。そのため、退職を取り消したいとの申し出に困っているのですが、退職取り消しの申し出を受け入れなくてはならないのでしょうか?

A
すでに退職を承諾した旨の通知を会社から本人に行っていれば、取り消しに応じる必要はありません

しかし、まだ会社側から本人に退職承諾の返事や通知を行っていなければ、取り消しを受け入れる必要があります。

これは、「退職願」は労働契約の合意確約の申し込みとみなされ、会社側が返事をするまでは、労働者自身が退職意思の取り消しができ、会社はそれに応じなくてはならないと言われているためです。

一方、提出されたのが「退職届」であれば、労働者側の一方的な雇用契約の解約告知となり、退職意思の取り消しはできないとの考え方が一般的です。

ともあれ、社員から退職意向が出た際は、本人からの撤回に応じるつもりもなければ、本人への退職承諾の返事や通知は、できる限り速やかに済ませておいた方が無難です。

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