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Q

訴えたい!競合で活躍する元社員

退職後の競業避止についての質問です。

弊社はシステム会社です。退職後に競合企業に転職した社員がおり、その競合企業が新たなシステムをリリースした際、明らかに弊社での構築ノウハウを元につくられているものだとわかりました。このような場合、弊社から元社員に対し、何かできることはあるでしょうか。

A
明らかに悪質な競業行為が行われた場合は、損害賠償責任が認められたり、競業行為の差止めが認められる可能性があります。

ただし、認められる場合は、競業避止義務について在籍時に就業規則や労働協約に記載があり、入社・退職時に別途の特約や誓約書を交わしていることが必要です。

また、労働者の生計に重大な影響を及ぼし、職業選択の自由を制限することから、以下の判断材料をもとにした合意的な範囲内でのみ、特約や誓約書を結ぶことが認められています。

 ・競業行為を禁止する必要性
 ・労働者の従前の地位・職務内容
 ・競業行為禁止の期間や地理的範囲
 ・金銭の支払いなど代償措置の有無や内容
 ・義務違反に対して元使用者が取る措置の程度

実際に損害賠償の請求や競業行為の差止めをしないまでも、本人への意識付けに繋がるため、入社・退職時には、特約や誓約書を結んでおくと良いでしょう。

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